相続登記

 相続登記のお手続きの流れ(例)

1.相続人・相続財産の調査
 相続財産(資産だけでなく、借金などのマイナス財産も含む)を調査、リストアップしていただきます。財産等の確認の際に、遺言書がどこかに隠れていないかも調査していただきます。
 相続財産の漏れを防止するため、財産の調査方法については、当事務所がアドバイスいたします。相続人の調査・戸籍の代行取得は当事務所でも承っております。ご面倒な方はご依頼ください。
 相続税を加味した上で、相続登記をする必要がありますので、税理士への相談が必要かどうか等についても、アドバイスいたします。
2.財産目録の作成
 どのような遺産がどのくらいあるかをリストにすることにより、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
 ご要望があれば、当事務所で作成しています。
3.遺産分割協議
 相続人の間で、財産の分割方法を決めていただきます。
4.遺産分割協議書の作成
 分割方法が決まりましたら、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
5.遺産分割協議書に押印
 各相続人の方に実印で押印していただきます。
6.相続登記の申請
 遺産分割協議書をもとに、法務局に相続登記を申請します。
7.完了書類(登記識別情報、登記事項証明書等)のお渡し
 お客様からお預かりしていた書類(戸籍等)もご返却いたします。

必要書類

1.亡くなられた方(被相続人)に関する書類
 ①出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍  各1通
 ②最後の住所を証明するもの(住民票の除票又は戸籍の附票)  1通
       ※住民票の除票については、本籍地の記載があるもの
2.相続人に関する書類等
 ①戸籍(被相続人の亡くなられた後に発行された現在のもの 各1通)・・・相続人全員
 ②住民票(現在のもの 1通)・・・不動産を取得する相続人のみ
 ③印鑑証明書(法定相続以外の方法で相続する場合に必要です。各1通)・・相続人全員
 ④実印(遺産分割協議による場合、協議書に実印で押印していただきますので、ご用意ください。)
       ※遺産分割協議書は当事務所で作成します。
3.相続物件に関する書類
 ①登記簿謄本、権利書等(物件がわかる資料)
 ②固定資産評価証明書(各1通)
※戸籍類、住民票、評価証明書は、当事務所でも取得可能です。取得代行をご依頼される場合、取得に関する委任状をいただいております。
 
その他事案によって、遺言書(ある場合)、相続分のないことの証明書(特別受益証明書)、相続放棄申述受理証明書、不在籍・不在住証明書などが必要になることがあります。

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( 受付時間 10時 ~ 17時 )

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みやじ司法書士事務所

  司法書士 宮司裕子

 愛知県知立市谷田町本林 2-13-11

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 (受付時間10~17時)

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