被相続人の自筆で書かれた遺言書がある場合、そのままでは、手続きに使用することができません。相続開始後に遅滞なく、家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
遺言書が封印されている場合は、開封せずに、家庭裁判所での検認手続きにおいて開封します。
検認は、遺言書の有効・無効を判断するものではなく、遺言書の状態を明確にする証拠保全の手続きです。
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〈遺言書の検認手続き費用のめやす〉
報酬 31,500円
実費 2,000円前後(収入印紙、予納郵券、検認済証明書)+戸籍類の実費
※予納郵券は申立てる家庭裁判所によって異なります。
※戸籍類の取得代行をご依頼いただいた場合、1通につき1,050円
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